2010年10月6日水曜日

検察審査会の議決に必要な知識・・・最低でもこれくらいは知っていないと・・・。

わしきは罰せず」でなく「疑わしきは起訴せよ」が今回の検察審査会の議決である。
本来の法の趣旨に本当に沿った議決なのであろうか。根幹部分を良く考えてみる必要がある。
小沢さんに起訴相当をだした検察審査会の11人及び補助弁護士に必要な最低限の知識としては、下記のようなものが挙げられると思う。他にもあるだろうが、今回の件に限れば、通常の案件より特殊な知識が必要とされる。

①政治資金規正法に関する知識(政治資金収支報告書の作成責任者は会計責任者である点、個人と政治資金管理団体との関係等)
②農地法に関する知識(農地転用)
③会社法及び民法(政治資金管理団体=人格なき社団、土地の所有に関して等)
④経理・会計に関する知識
⑤不動産登記に関する知識

少なくても、今回の事案では、上記の知識が必要とされる。
でないと、複雑(実は単純)な資金の動きを実際の処理に当てはめて検証することが不可能だ。

くじで選ばれた11人の平均31才ぐらいの人達がこれらの知識を有していたのか?
あるいは、説明されていたのか?
審査補助員(補助弁護士)はこれらの知識を有していたのか?
11人に説明したのか?

根本的な部分がどう説明されていたのか。あるいはどう検討されたのか?
密室で且つブラックボックス化している検察審査会のあり方や議事録などの情報公開をまず行なう必要がある。

今回の議決は、多くの人が述べているように、問題点も多く、且つ納得できないものである。

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