2010年10月8日金曜日

検察審査会の議決内容の問題点・・・その2

小沢さんに対する検察審査会の議決の問題点を昨日に続いて指摘してみる。

第一回目の起訴相当議決の理由は「2004年の10月に買った土地の登記が、翌年2005年の1月になされている。その支払いも翌年の政治資金報告書に記されている。要するに処理が二ヶ月ずれている、これは政治資金規正法違反であるが小沢氏がこれを知らないはずがない」というもの。

第二回目の起訴相当理由には「個人の金という4億円の出どころが明らかではなくて国民感情から不起訴は納得できない。だから起訴すべきだ」ということが別紙に追加されているというのだ。

要するに検察審査会は二度の議決を要求しているが、第一回目の理由と二回目の理由が違う部分があるということはこの検察審査会が要求する「二度議決」から外れている。これは検察審査会法に照らして「議決無効」の公算が大きいというのだ。
<村上学校>様から一部抜粋させて頂きました(無断転載)

ということで、本来検察が不起訴にした事項について、二度の議決が原則というかそれが検察審査会のあり方なのだが、二回目の検察審査会で訴追事項を追加して議決したとしても一回の議決にしかならず、「議決無効」になるということである。

昨日とも合わせ、今回の議決は『議決無効』としか言いようがない。
もしこれを、わかっていてやったとすれば、違法ということになり大問題になると思うのだが・・・。

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