2011年2月5日土曜日

陸山会事件のまとめ・・・最大の犯罪者はマスメディアだ!

少しずつではあるが、情報が増えてきたことで陸山会事件の真相が見えてきた。

一言で言うならば
「本登記日を指定することが政治資金規正法の虚偽記載に該当するのか。」
ということである。

あくまで今回の秘書3人の起訴容疑は政治資金規正法違反であることからして「政治資金収支報告書に問題なく記載されているかどうかが其の判断のもと」になるはずだ。(問題なく記載されていれば虚偽とはいえない。)
仮登記時(売買予約時)に代金を支払おうが、本登記後に代金を支払おうが、それは経理処理の問題であり、政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書への記載問題とは別の話である 。
前にも書いたが「仮登記時」でも「本登記時」でも記載されていれば、どちらでも問題はないはずだ。(本登記時に記載するのがベターであることは言うまでもない。・・・途中解約が起きる可能性を考えれば本登記の時点での記載がベストである。)
事件の入り口の時点から焦点が外れている。

報道されている石川議員の2度目の聴取のICレコーダーの録音内容から推測するに石川議員が
「参議院選挙を控え陸山会が数億円もする土地を買ったことが公になるとマスコミが騒ぎ立て選挙に影響する。」と考え、また同時に「小沢さんが数億円ものお金を所持していることが公になればマスコミが騒ぎ立てる。」とも考え、政治資金収支報告書での公表が一年後になるよう不動産仲介業者に本登記日を翌年1月とするよう指定した。」というのが真実ではないだろうか。

ではこのことが意図したものであったとしても犯罪行為にあたるのだろうか。
通常の商取引では契約日(登記日)を指定すること」は当たり前に行われていることだ。
「参議院選挙を控え陸山会が数億円もする土地を買ったことが公になるとマスコミが騒ぎ立て選挙に影響する。」と考えることが犯罪にあたるのだろうか?
「小沢さんが数億円ものお金を所持していることが公になればマスコミが騒ぎ立てる。」と考えることが犯罪にあたるのだろうか?
「本登記日を指定すること」虚偽にあたるのだろうか?

結論として
本登記日を指定することが政治資金規正法の虚偽記載に該当するのか?

前にも書いたが「仮登記時」でも「本登記時」でも政治資金収支報告書に記載されていれば、どちらでも問題ないとするならば
答えはNOである。(虚偽記載には該当しない。)

であるからして共謀罪に問われている小沢さんも「無罪」である。

そもそも事の発端はマスコミがこの問題をとりあげたことから始まった。
検察も石川議員の供述から「本登記日をずらした裏には何かやましいことがあるはずだ。」と勝手に憶測し暴走を始めた。

それにより数十億円とも言われる捜査費用が税金から支出された。
最大の犯罪者は税金から無駄な捜査費用を支払わせたマスコミである。
しっかりした裏ズケも取らず、検察リークに安易に乗っかり、人権を無視した報道を長期に渡り流し続けたマスコミの責任は大罪に値する。

まだ裁判はこれからである。
マトモな裁判が行われることを切に願う今日この頃である。

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