2011年2月26日土曜日

陸山会事件公判から・・・石川議員の思い込みによる認識違いはあるが結果はOK!

陸山会事件の公判から全容が見え始めてきた。
結果から言うと裁判所がよほど恣意的な判断をしない限り「無罪」だろう。

わかってきたことをまとめてみよう。
①小沢さんから預かった4億円は銀行の担保に入れられた。
②陸山会の会計処理や命令系統は巷で言われるほど厳格でなく、かなりアバウト
③秘書は日常業務で大変忙しく、且つ会計や法律の専門知識もなく、虚偽記載をするための知識を持たない。
(秘書2人には大変失礼な言い方になるが、虚偽の記載をするためにはそれなりの知識が無いとできない。)

他にもあるが以上の3点でほぼ解明できる。
実際の流れを細かく説明してみよう。
①小沢さんから預かった4億円は銀行の担保に入れられた。
石川議員はこの4億円を小沢さんからの借入金と認識しているようだが、これは彼の「思い込み」による認識違いである。
これは、一般の企業でもよく行う方法で、会社にカネがなく担保余力も無い場合、個人の定期預金を担保に銀行から借入れする方法である。
この場合、「担保にした定期預金は、あくまで個人名義」である。借入金は会社名義となる。
陸山会の4億円の銀行借入れもこれとまったく同じである。
小沢さんから預かった4億円の現金を元に組んだ定期預金は小沢さん個人のものである。
其の定期預金を担保に「任意団体(人格なき社団)である陸山会の代表小沢一郎」が銀行から4億円借りたのである。
小沢さんから預かった4億円は「担保提供のための原資」であり借入金ではない。(記載する必要はない!)
よって政治資金収支報告書に記載されている借入金4億円(ただしこの4億円は12月末での残高を表すものである。)は銀行からの4億円が正しい。(ただし、これの借入先は銀行名でも「陸山会の代表である小沢一郎」でもどちらでも間違いではない。)
よって、石川議員の認識違いはあったが、政治資金収支報告書への記載においてはなんら瑕疵はない。(結果OK)
再度述べるが、小沢さんからの4億円は借入金ではない。担保提供である。
よってこの4億円は政治資金収支報告書に記載する必要なない。
以上で、「4億円の不記載」問題は解決する。
小沢さんの裁判の「4億円不記載」も解決する。

ちなみに、「なぜ、利息が掛かる銀行借り入れを行ったのか?」という質問を税理士資格を持つ議員らやマスコミがしているが、「小沢さんからの4億円」を直接「陸山会」が借入れた場合においても、税法上では小沢さん個人に対し「陸山会」は支払利息を支払わなければいけない。無利息で貸した場合は税法上では「利益供与」と見なされ問題になる。(ちなみに定期預金担保が一番利息が安い。)

②陸山会の会計処理や命令系統は巷で言われるほど厳格でなく、かなりアバウト
検察審査会での審査補助員(弁護士)の「暴力団や政治家という違いは考えずに、上下関係で判断して下さい」という説明の根拠が完全に崩れた。
審査補助員(弁護士)が誤った説明と誘導をおこなったことになり、今後、小沢さんの公判で問題になるだろう。

③秘書は日常業務で大変忙しく、且つ会計や法律の専門知識もなく、虚偽の記載をするための知識を持たない。(秘書2人には大変失礼な言い方になるが、虚偽の記載をするためにはそれなりの知識が無いとできない。)
通常、虚偽の記載をしようとする場合には、それなりの経理や法律の知識を持っていないとできない。
また、今回の件でいえば、石川議員らがこれらの処理が「犯罪に値する」という認識があることが前提になる。
供述からもは「記載処理が犯罪に値する」という認識があったようにはとても思えない。

その他、池田秘書の発言からも検察の強引な取調べの実態が明らかにされている。
土地代金の支払いと本登記時期のズレの問題は、何度も述べているように「仮登記時(売買予約時)でも本登記時でもどちらでも問題はない」はずだ。たとえ意図的であったとしても、なんら法律的には問題ないはずだ。

後は「水谷建設からの献金問題」だが、これは検察が立証できなかったので、本来、公判で争うべきことではない。
この問題は、「裏献金」であれば、「小沢さんからの4億円に含まれていること」が立証されなければならないが検察はこの件については何も触れていない。

仮に陸山会に裏献金したものが、表の土地取得代金に含まれていたとすれば、帳簿の残高が合わなくなる。
水谷建設が表のカネで支出しているとしたら、インターネットで噂されているように元社長が「愛人に貢いだ。」「自分のポケットに入れた。」かあるいは「別の政治家に渡した。」の方が真実味がある。
大手ゼネコンの下請けに入るために1億円も使うなら、其の分、下請の入札価格に対し低い価格で応札した方がよっぽど安上がりにつく。

今後の公判は、水谷建設の元幹部や検察側の取調べ検事の証人喚問に移る。
弁護側がどのように追い詰めるか。
見ものである。

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