2011年2月28日月曜日

陸山会事件の公判から・・・私達も思い込んでいたようだ。---土地は最初から05年に取得するつもりだった!

私達も思い込んでいたようだ。
土地は最初から05年に取得するつもりだった!
多くの方の公判傍聴記からわかってきたことがある。
どこのサイトに書いてあったかは覚えがないが、その情報を元に分析すれば土地取得に関しては次のような解釈に改めるべきだろう。

私の解釈---あくまで参考に
種々の情報から判断するに
石川議員は寮建設のための土地取得にあたり、当時の政治状況等を踏まえ、最初から05年に契約するつもりであった。
  ところが土地取得にあたり、地主側の事情により04年中での契約締結及び土地代金支払いを条件とされた。(早くお金がいる理由が売主側にあったものと考えられる。)
困った石川議員は、大久保秘書に地主側との再度の交渉を依頼したが、無理であるとの返事であった。
  判断に困った石川議員は土地仲介業者の紹介で司法書士に相談したところ「04年に仮登記(売買予約)し05年に本登記(本契約)する方法があり、法律的に何ら問題ない。」とのアドバイスがあり、それに沿って契約と支払いを進めた。

との解釈に改めるべきだろう。
これの意味するとことは、今までのマスコミ報道とは「真逆」の解釈になるということである。
今までのマスコミ報道等での解釈では
「04年に取得した土地の登記を意図して恣意的に05年にずらした。」
というものであった。

ところが新解釈では
「05年に取得する予定の土地の登記等に関し、地主側の事情により04年に仮登記(売買予約)及び土地代金の支払いをせざるを得なくなった。」
ということになる。

新解釈に沿って説明するならば
陸山会側には、最初から登記をずらす意図がなかったことになる。(最初から05年に取得する予定であった。)
あくまで地主側の事情により04年に各種の手続きをしなければならないことになり、その為、急遽、資金繰りをしなければならなくなり銀行借入れを実行するために小沢さんに担保用の4億円の資金提供をお願いした。
預かった4億円は定期預金にし担保として銀行に提供した。それを元に4億円の融資が陸山会の代表小沢一郎に対し実行された。

となる。

これにより、虚偽記載(恣意的に登記をずらす意図)がなかったことは明白であり、且つ「期ズレ」さえなかったことになる。

あくまで検察が問題にしているのは
「04年に取得した土地をなぜ05年に本登記したのか?であり、それに関して何らかの意図があったのではないか?」(正確には04年に売買予約をした。)
ということである。

もしそうであるとするならば検察側は「陸山会は最初から05年に土地を取得し登記する予定」であったわけであるから「なぜ意図的に04年に仮登記(売買予約)したのか?なぜ04年に土地代金を支払ったのか?」を問題にしなければおかしい。(陸山会の事情によるものではなく地主の事情によるもの)
まったく逆になる。

これらのことから、虚偽記載の根拠は完全に崩れ、且つ意図的な処理ではなく地主側の事情による処理であることが明らかになる。
当然、小沢さんの公判の問題とされている部分の根拠も崩れさる。

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