2012年4月23日月曜日

小沢裁判:「虚偽報告書」不起訴処分?・・・検察の本音はどこに?

小沢さんの裁判の判決が近づいてきた
大方の予想は無罪判決だが安心はできない
一部「虚偽報告書不起訴処分」という情報流れているがそもそも現時点で正当手順を考えれば検察審査会に差し戻というのが通常あり方だろう。(強制起訴も裁判も、なかったことになる。告発の内容の正当性も含めて最初からやり直し)
虚偽云々は別として検察審査会の議決に大きな影響を与えたことは間違いない捜査報告書事実とは違う供述架空記載されていたわけであるから検察審査会の審査やり直すというのが妥当な判断のはずだ検察審査会の議決左右した重要な証拠証拠能力大きく毀損されたわけだから当然のことである
通常の裁判でも差し戻しだろう
しかしここに今回の裁判の複雑さがある法的に検察審査会に差し戻すことは想定されていないだろう


今回の裁判の大きなポイントはここにあるように思う
虚偽思い違いなのか悪意があったことは間違いないと思うが別として検察は改竄架空の供述記載した事実を認めている
改竄した証拠捜査報告書元に検察審査会の起訴相当議決出されたわけであるから検察審査会議決の正当性が疑われるのは当然のことである



では何故 「虚偽報告書不起訴処分」と言う情報検察からリークされているのだろう
まず考えられるのは判決の結果に影響を与えなかったという理由が元になっているのではないかということであるつまり無罪判決だから結果として虚偽の捜査報告書判決に影響を与えなかったという理屈
これが「有罪判決」であれば、検察審査会の議決の正当性が問われることになり、当然のことながら虚偽の捜査報告書が問題としてクローズアップされることになる。そのことについての追求が続くことになる。


何度も書くが検察は捜査報告書の改竄 架空の供述を記載)を認めている。この事実は動かし難い。そして、この改竄された捜査報告書が検察審査会の議決に大きな影響を与えた事実も動かし難い。本来であれば「検察審査会の議決は無効である」という裁判所の判断が出て当然である。


アメリカの法廷ドラマでは、証拠に改竄が認められれば、其の時点で裁判はストップする。其の証拠の関係者は証言が出来なくなる。
今回の裁判でも、本来の姿は捜査報告書の改竄(思い違いであろうが、それは関係ない)を田代検事が認めた時点で裁判を打ち切るのが本来のあり方だろう。
一つだけの思い違い(検察の言い分どうりに取れば)による捜査報告書への架空供述の記載として捉えるのではなく、それが他の供述調書や捜査などにおいても、同様のことが行われていたと考えるのが本来の検察の捜査の常道であるはずだ。自分達の組織にだけは、検察捜査の常識を覆すという都合のいい言い分を、そのまま鵜呑みにするわけにはいかないと思う今日この頃である。









1 件のコメント:

通りがけ さんのコメント...

八木啓代のひとりごとさま>>http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-632.html
「その挑発、再び受けて立たせていただきましょう:刑事告発いたします」

これに加え最高裁検察審査会事務局を公文書偽造容疑で刑事告発する必要がある。

さらに最高裁の指示で選ばれた二人の弁護士、偽造議決書を書いた検審補助の吉田弁護士と虚偽記載された検審議決書を基に起訴をした大室弁護士を二人とも誣告罪容疑で刑事告発することも必要である。

今の告発にこの二つの告発を併せれば、最高裁組織と検察組織と法務省(官僚および族議員弁護士)組織に巣喰う法賊をまとめて束にして退治することができる。

名付けて「法賊退治刑事告発国民運動」

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