2010年10月7日木曜日

告発されていない内容が議決に盛り込まれているのは違法

民主党の小沢元代表が強制的に起訴されることになった検察審査会の議決をめぐって、小沢元代表の弁護士は「告発されていない内容が議決に盛り込まれているのは違法だ」と主張して、今後何らかの法的な措置を取る考えを明らかにしました。
民 主党の小沢元代表の政治資金をめぐる事件で、検察審査会が「起訴すべきだ」と2回目の議決をしたのを受けて、小沢氏は、政治資金規正法違反の罪で強制的に 起訴されることになりました。2回目の議決では、土地の購入資金を平成16年分の収支報告書に記載しなかったなどの告発内容だけでなく、小沢氏から借りて 土地の購入資金に充てた4億円についても、うその記載をしたと認めました。これについて小沢氏の弁護士は、7日、「告発されていない内容が議決に盛り込ま れているのは違法だ」と主張し、何らかの法的な措置を取る考えを明らかにしました。これに関連して、小沢氏は7日朝、弁護士に電話で「法律的なことなので 弁護士が最善だと考える対応をしてほしい」と話したということです。検察審査会法では、議決について不服を申し立てる手続きはありませんが、弁護士は、ど のような対抗策を取るか来週にも決めたいとしています。  (NHK)

「告発されていない内容が議決に盛り込まれているのは違法だ」
もっともである。
検察審査会は、告発事項についての検察の捜査を審査するものである。
告発事項以外の内容が議決に盛り込まれることが認められるなら、今後、何でもありになってしまう。
 検察が不起訴にした際も、判断の対象にはしていなかった。

告発された人は、勝手に起訴事項を追加されても文句が言えなくなってしまう。
これは大変な問題である。これが認められたら大変なことになる。

検察審査会の目的と趣旨はあくまで告発事項についてのみの審査でなければならない。
そもそも、3人の秘書の裁判も始まっていない。議決の証拠となるものは秘書の供述調書しかない。
供述がそのとおりだったとしても、作成者が政治資金収支報告書への記載処理が法的に問題になると認識していなかったことは、明らかで、報告を受けた時点で虚偽の記載であると認識していたという議決内容には無理がある。

あくまで「期ズレ」のみが焦点のはずである。期ズレを虚偽の記載とする論理にも無理がある。

参考

起訴独占主義と言って検察官以外、訴訟の範囲を決めることが出来ないと法律で定められている。審査会は、検察官が不起訴にした範囲内でしか審査出来ない。それは裁判所も同じ。起訴状に書いている事以外は判決を出すことが出来ない。

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