マスコミ報道では1月31日に指定弁護士が小沢さんを強制起訴(結審起訴)する予定だそうだ。
小沢さんは強制起訴(結審起訴)が発表された後、記者会見されるそうだが、その場でマスコミに対し次の点を指摘し謝罪ないし確認取材等をさせ訂正記事を出させるべきだ。それとともに、嫌疑が晴れた場合、誰が責任をとるのか、誰が謝罪するのか。責任の所在をはっきり問うべきである。
小沢さんは国会議員であるとともに、一人の国民でもある。
一国民としての権利を堂々と主張するべきである。
①9月8日、一部の報道機関が「審査補助員が決まった。審査が本格化し、10月末には議決の公算が大きい。」と一斉に報道された。しかし、一部の市民の方々や同僚の議員の調べで、7月には審査補助員(弁護士)が決まり審査会議がスタートしていることが判明しました。それにより7月31日までの会議には1回目の起訴相当議決を出した審査員の半数が参加されていたこともわかりました。
また9月14日の議決には3人の臨時の審査員が含まれていることも判明しました。その臨時の審査員の方々は他に1回しか会議に出席されていないことも交通費明細等から明らかになりました。
検察審査会の議決により法廷に立たされる立場の者として、また一国民として、議決が会議で十分審議された後の議決であったのか、審査員が審査の内容をよく理解した後の議決であったのか、また2回目の議決書には犯罪事実が新たに追加されているが、これは、どのような会議の経緯の中から出てきたものなのか。
これらのことは法廷に立たされる立場の者としてまた一国民として「知る権利」があるものと考えております。
これらについては検察審査会からの資料提出及び説明を今後も求めていく所存です。
少なくとも9月8日に「審査補助員が決まった。審査が本格化し、10月末には議決の公算が大きい」と報道された一部の報道機関におかれましては、事実の確認と報道された6日後に「起訴相当議決」がなされたこととの整合性をご説明いただき、且つその日が民主党の代表戦当日であり、「たまたまその日に議論が煮詰まり、急に議決が行われた。」とのその後の報道との整合性についてや事実確認を早急にお願いするものであります。
また報道と事実が違っていた場合には、事実とその間違った理由について改めて訂正記事を掲載していただくことをお願いいたします。
今述べたことは、私だけに限らず、今後国民の皆様が私と同じ立場にたたされる可能性も高く、且つそのことにより法廷に立たされる事を考えた場合、当然「当事者としての知る権利」であると考えます。
②次に刑事事件であれば、当然、被害者がいるわけであります。今回の検察審査会の申し立てに対し、当事者としてどのような人が申し立てをしたのか。これも現状でははっきりしておりません。通常では被害者側の方が申し立てる場合が大半だと理解しております。
また、明確な被害者は誰なのかもはっきりしておりません。
法廷に立たされる立場の者として、当然これらのことについて知りたいと考えるのは当然のことであり、知る権利があるものと考えます。速やかに検察審査会に申し立て受理の理由と申し立て人及び明確な被害者をご説明いただくことを切に希望します。
③最期に、もし、今回私にかけられた嫌疑が間違いであったことが明らかにされた場合「検察審査会の議決」及び「強制起訴(結審起訴)」に対し誰が責任を取っていただけるか。また誰が謝罪していただけるのか。その責任の所在を明らかにしていただきたい。
一国会議員であるとともに、一国民でもある私からの「知る権利」に対し関係者の皆様のご協力をお願いします。
とでも、言ったらどうだろう。
小沢さんは特別な人ではなく、一国民でもある。当然のことながら知る権利は平等にあるべきであり、報道機関は真実を国民に伝える義務がある。
政治・経済のニュースに対する感想を徒然なるままブログに書いています。
2011年1月30日日曜日
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1 件のコメント:
>1月31日小沢氏が無実の罪で検察官役指定弁護士の手で検審"強制起訴"の起訴状を東京地裁宛に書類提出されましたが?
心配ないでしょう。起訴状が裁判所に提出されただけであり、公判の期日が裁判所から発表されないうちは小沢氏は法的に推定無罪のままなので、国会議員の公職を無制限の自由のもとに憲法に従って務めることが出来ます。
ちなみに被告人とは刑事法廷用語であり、刑事法廷で公判中のみ個人を仮称する呼び方なので、指定弁護士が提出した起訴状を裁判所が受理すると決定して公判開廷期日を発表する以前に、ある者が起訴状が提出された一事をもって開廷前には推定無罪の特定の個人を「刑事被告人」と呼べば、そう呼んだ者に誹謗中傷行為による名誉毀損罪が成立します。これは親告罪じゃないですよ。そして小沢氏は普通の一般人ではなく国会議員という公職にある特定の個人です。国会議員に関する報道は公職選挙法に定める選挙妨害罪につながらないよう言葉に気をつける必要がありますね。特にテレビ評論家やアナウンサー、お笑いタレント連中はテレビカメラという公衆の面前で公職奉職者への誹謗中傷という犯罪行為を行なわないようによくよく口に気をつけることです。
>小沢元代表を強制起訴=検察審議決受け指定弁護士―政治資金規正法違反・陸山会事件
>>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110131-00000069-jij-soci
この時事通信の記事によると、
>>強制起訴は兵庫県明石市の歩道橋事故、JR福知山線脱線事故などに続き4例目で、国会議員では初めて。
とありますが、強制起訴された者で起訴されたことだけを理由に起訴休職ないし辞職する者は公僕公務員だけであり、非公務員であるJR西日本社長は判決が出るまで現職にとどまりました。国会議員は公僕公務員ではなく憲法が直接定める公職選挙法の規定に随い選出された選良としてその職務遂行に努める、国家の最上位の公職であります。衆議院議員小沢一郎氏は公職遂行のための国会議員活動及び権限行使を憲法を遵守して行なう限り、憲法上部下にあたる行政官検察の強制起訴の起訴状提出ごときで髪一筋ほども妨げられないよう憲法によって守られているのです。憲法を守る者は憲法がこれを守る、です。
逆に憲法を破る者は憲法によって罰せられます。刑法とその下位の刑訴法を用いて憲法がみずから憲法を破る者を厳しく断罪処罰するでしょう。法治国家の根幹は憲法なのです。指定弁護士の起訴状提出は刑訴法違反、刑法違反、憲法違反の三重もの違反を犯している嫌疑があります。森ゆうこ議員が市民の権利を行使して警察に告発すればいつでも指定弁護士を警察に逮捕させることができるのです。ほかでもない国会議員が証拠を握っているんですからねw
>> 昨年2月に起訴された衆院議員石川知裕被告(37)ら元秘書3人=公判前整理手続き中=は、2月7日予定の初公判まで1年を要しており、小沢元代表の初公判も来年以降となる可能性がある。<<
以上より、公判が来年以降となるならそれまでの期間中は、小沢議員は指定弁護士の起訴状提出によっては全然「被告人」にはならないで完全合法的に推定無罪が確定した前科真っ白の衆議院議員として憲法を守って遊説でも講演会でも外遊でも自由自在に政治活動に励むことができるのです。
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