2010年2月9日火曜日

政治資金規正法の問題点

今回、政治資金規正法という言葉が、マスコミを賑わした。
法律の専門家ではないので法律の内容については書けないが、わたしなりに感じた問題点を述べてみよう。

①資金管理団体の定義をもう少しはっきりさせる。
②政治資金収支報告書への記載事項の明確化
③借入金や立替金、預り金の記載について
④税務上の扱いについて
⑤記載ミスの定義の明確化

少なくても、現在においてこの部分はハッキリさせたほうがいいだろう。
通常、人格無き社団(任意団体)は税務上は一般法人と同じ扱いだ。
しかし、経理については、公益法人会計に近い考え方で取り扱われていると思う。
NPO法人等も同様である。(ただしNPO法人は法人格がある。)
実はこの公益法人会計の経理というのは、概念が非常に難しく、一般の企業会計とはかなりかけ離れている。そのため、逆に複雑になる可能性が高い。
資金管理団体の経理方法に関する基準を明確化し、わかりやすく簡素な仕組みにすることが重要だ。
もっとも留意すべき点は、「規正法」というの名のとおり、収入支出を正しく、わかりやすく公開することが本来の目的であり、政治家を取り締まるためのものではないことである。

また、シンプルでわかりやすく、出来るだけ簡単で且つ、チェックしやすいことが記載ミスを防止することになり、事務量を減らすことにもつながる。
この点が、もっとも重要だと考える。

一番の問題は、税務上の問題であろう。
解散する場合や団体を引継ぐ場合には、残余財産をどうするのかという税務上の問題が発生する。
この部分においても、色々な意見がある様だが、政党交付金という税金からの支出が含まれていること、政治献金については個々の議員の政治活動に対してのものであることからして、基準をハッキリさせる必要がある。
改善すべき点は多々あると考える。

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