2010年2月4日木曜日

相続税と贈与税の時効

小沢さんの相続税贈与税の問題について

相続税の時効
通常、相続税の時効5年です。これは、実際に相続が行われた時点から5年間、全く指摘されることなく経過してしまうことによって、相続税の支払い義務がなくなるということです。
しかしながら、これはあくまでも申告しなければいけないのに、相続税の申告を忘れていたという場合に限ります。
相続税の支払いから逃れるために、意図的に申告をしない場合は不正行為になってしまいます。この場合は、時効7年に延びます。
しかし、この上記の場合でも7年を経過してしまえば時効が確定します。
小沢氏の場合、道義的責任は別として父親からの相続が無申告であったとしても、時効が成立しています。


贈与税の時効
原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。
ただし、場合によっては、時効が成立しない場合もあるので、専門家に相談してください。
小沢氏の場合、道義的責任は別として妻・子供への贈与が無申告であったとしても、時効が成立しています。ただし、この場合の納税義務者は妻・子供になり、小沢氏にはなんら関係ありません。(今回の場合は下記のケースが該当すると考えられます。)

名義預金について
民法上の贈与とは諾成契約による必要があることから、例えば、夫が妻や子供名義で毎年預金をしていてもその預金の存在を妻や子供が知らない場合には、受贈者(妻・子供)による受贈の意思表示がないことから贈与は成立していないと考えられます。
小沢氏の場合は、これが該当すると思われますが、妻や子供の受贈の意思表示(預金の名義変更を知っていたかどうか)がポイントとなります。小沢氏が妻・子供に知らせないで名義を変更していたとすれば贈与は成立していませんので納税義務はありません。小沢氏が死去した場合の相続税の対象となります。(通帳を小沢さんが管理していたとのことから)


以上、今回、表に出ている情報だけに限れば小沢氏に相続税・贈与税における脱税容疑は発生いたしません。


あたりまえの話ですが、今回の表に出ている情報に関して一部の週刊誌等に脱税云々と書かれてていますが、もし脱法行為があったとすれば、今回立件されています。

問題になるとすれば、献金が直接個人に渡され報告されていない場合、もしくは政治資金管理団体のお金を私的に流用していた場合などですが、検察は19年分の預金通帳を調べたようですから、現段階では、該当する取引は無かったものと思われます。(所得税の対象)

国税当局も当然調べていることでしょうから、脱税があったとすれば今回、立件されているはずです。

よって、今回、何も立件(不起訴処分)されなかったということは、脱税行為も無かったと見るべきです。

新聞記者・週刊誌の記者・テレビのコメンテーターの皆さんもこの程度の知識は知っておいていただきたいものです。



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