2010年2月8日月曜日

銀行からの借入金4億円は記載しなくてもいい!

小沢氏の土地取得資金4億円の件が問題になっており、私も色々な角度から検討してブログに書いてきた。

なぜ不動産取得に際して銀行からの借入れを行うのかについて大まかではあるが、わかったような気がする。

要するに贈与になる可能性を回避するための操作なのである。
もう一点が資金管理団体の資金を使って不動産を取得していないことを証明するための操作だということだ。

不動産取得代金を直接、陸山会の資金で購入した場合、税法上で贈与と捉えられる可能性がある。(不動産が個人名義になるため、他人の金で購入した形になってしまう。)
資金管理団体人格なき社団(法人格がない任意団体と同じ扱い)であり、不動産の登記も代表者個人の名義になる。
そのため、不動産を購入する場合には、代表者の個人名義で登記するため、購入資金を資金管理団体の資金から直接支払った場合、資金管理団体からの小沢氏個人への贈与と捉えられる可能性が出てくる。

それを回避するために、陸山会の預金を担保に小沢氏個人の名義で銀行から借入れ購入代金を支払うことで、まず、個人資金で不動産を購入した形式に整える。(この段階では不動産は小沢氏個人の所有・借入金も個人名義

その後、不動産を陸山会の所有とするため確認書を作成し、実質は陸山会の所有であることに形式を整える。(この段階で初めて不動産は形式上陸山会の所有となる)
この時点で登記する。
同様にこの段階で、借入金も一緒に引き継ぐ(これにより初めて銀行からの借入金も形式上陸山会の借入金となる)


これらの操作により、小沢氏個人から資金管理団体への不動産の贈与及び借入金の振替が完了する。
この操作により、資金管理団体からの小沢氏個人への贈与ではなく、小沢氏個人から資金管理団体への贈与(借入金付き)という形式が整い、借入金も一緒に引き継ぐことで税務上の問題もクリアできる。

実によく考えられた操作で、現状では、資金管理団体が不動産を取得する場合、この方法しかないと考えられる。
資金管理団体は人格なき社団(法人格がない任意団体と同じ扱い)であり、正式な公益法人ではないため税務上は一般の株式会社と同じ扱いになる。(はずである?)

今回の場合、わかりにくいのは金の動きだけでは判断できない点にある。「不動産と借入金が帳簿上には上がらない形で移動している。」からだ。(確認書上で移動
であるからして、最初の銀行からの借入金は本来個人での借入れであり、記載する必要はない。
小沢氏個人からの現金での借入金のみ記載すればOKである。
これにより、不動産取得時の4億円の借入金の問題は解決する。虚偽記載には該当しない。

これらの操作により、銀行借入金の返済義務小沢氏個人への借入金返済義務陸山会に発生するので、後日、支払いが計上されているはずである。

以上、何も問題になる点はなく、登記のズレだけの問題となる。これも今回の説明で解決される。
翌年に登記する時点までは、小沢氏個人の所有である。
どちらにしても、起訴されるような問題は一切ない。

且つ、「政治献金での取得」「銀行借入での取得」「個人資金での取得」のどの説明もあてはまり、全て間違いではない。(小沢氏の説明が二転三転している訳ではない。)

石川議員の公判で、弁護側が説明するであろうが、今まで皆さんが思っていた概念が吹き飛ばされる可能性がある。
おそらく、1度や2度説明した位では理解できないだろう。

わかりやすく説明すると(わかりやすいかどうか疑問ではあるが・・・?)
「陸山会の預金を担保に小沢一郎個人名義での銀行からの借入金で不動産を小沢一郎個人名義で取得。
その後、確認書を元に、不動産と銀行からの借入金を資金管理団体(人格無き社団)に贈与(借入金付き贈与)。
資金管理団体である陸山会は小沢氏個人所有の不動産を代表者小澤一郎名義で不動産登記。その後、銀行借入金については資金管理団体から返済する。」
と言うことになる。
これが理解できるかどうかであるが、小沢氏も「話しても理解してもらえないだろう」と考えている節がある。
かなりの税務に関しての知識のある人でないと理解できないであろう。
おそらく石川議員もよく理解していないものと考えられる。
公判によって明らかにされるであろう。

以上、実は資金管理団体である陸山会は政治資金で不動産を購入していないのである。
よって、巷で言われている
「政治資金を使って不動産を購入した。」
という言い方は間違っている。
あくまで
不動産は小沢氏個人が購入した。
が正解である。
その後
「借入金もセットで不動産を資金管理団体に贈与した。」
が正確な表現であろう。

これで、今回の政治資金収支報告書の記載について全て説明ができる。

小沢さん「あんたはスゴイ!」



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