沿革
本法は、第二次世界大戦後の混迷した政治情勢のもと現出した政治腐敗と群小政党の乱立に対処するため、GHQの指導により1948年に制定された。当初、内務省が政党法[1]の立案を試みたが成案に至らず、その後国会での各党間での協議を経て、最終的にアメリカ合衆国の腐敗行為防止法をモデルとする政治資金規正法として成立した。制定当初は政治資金の収支の公開に主眼が置かれ、寄附の制限は設けられていなかった。
制定後、本法は長期にわたり大きな改正がなされなかったが、田中角栄首相の金脈問題を背景として、1975年に全面的な改正が行われた(三木内閣時)。この時、はじめて寄附の制限が導入され、同時に政治団体の収支公開も強化された。
1988年に発覚したリクルート事件を機に、選挙制度と政治資金制度の抜本的な改革を一体のものとして行う「政治改革」が大きな政治課題として認識されるようになった。1992年、宮澤内閣時における「緊急改革」として、政治資金パーティーに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用の制限などが新設された[2]。
1994年、細川政権の連立与党と自由民主党の合意により成立したいわゆる政治改革四法のなかで、選挙制度改革・政党助成制度の導入と軌を一にして大幅な改正がなされ、企業・団体からの寄附の対象を政党(政党支部を含む)、政治資金団体、新設された資金管理団体に限定した。このとき、法律の附則により、資金管理団体に対する企業・団体献金については5年後に見直すこととしていたが、附則の規定どおり、1999年に資金管理団体に対する企業・団体からの寄附は禁止された。
近年の改正
2005年、日歯連闇献金事件を機に、政治資金団体に関する寄附の出入りについては原則銀行や郵便振込み等で行うことが義務づけられた。また、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附の上限(年間5000万円まで)が設けられた(それまでは無制限)。
2007年、事務所費問題を受け、資金管理団体による不動産取得の禁止や資金管理団体の収支報告義務の強化を内容とした改正が行われた。2008年、国会議員関係政治団体に関して、1円以上の領収書公開や第三者による監査義務付けを柱とした改正法施行(2009年分の収支報告書から適用)。
日本の最高捜査機関である東京地検特捜部が約1年近くにわたり、資料を押収し厳密に精査した結果、何も問題が無かったということであれば
を証明したことになる。(政治資金規正法上において)
そもそも今回の事件では、検察寄りといわれる元特捜部の面々でさえ「特捜部は、小沢氏(言外に)を立件できるだけの証拠を持っていなければ石川議員を逮捕することなどありえない」と公然と今回の捜査は小沢氏の立件が目的で、特捜部が証拠を持っていることを前提とした逮捕であり、証拠がないのであれば逮捕するような案件ではない」と口々に言っていた。
であるからして石川議員の逮捕自体に疑問符?がつくのである。
今回の事件で今まで検察に関心の無かった人たちまでもが過去の特捜部の事件に目を向け始め、疑問を持ち始めたことで検察OBからも検察に対する圧力がかかったものと考えられる。
2回目の事情聴取が秘密裏に行われ、マスコミがそれを知らなかったことで検察のリークが証明されるとともに、小沢幹事長が自ら会見で明らかにした時点で(当然、検察の了解のもと)、この捜査の落としどころは見えていた。
検察も2度目の事情聴取を行うことで、国民の批判をかわす言訳づくりができ、その後の小沢氏側からのマスコミへの情報提供で捜査内容を明るみにさせ、不起訴の理由を代弁させた。
今回の事件で小沢一郎という政治家のすごさを改めて感じた。
小沢さんは記者会見等の機会があるごとに
「かならずや国民のみなさんは私を理解してくれると思う」
と何度も述べた。
小沢さんは、ある意味国民を信じて検察と戦っていた。
少なくとも、これほど国民を信じている政治家がどれほどいるだろうか。
小沢一郎という人間に改めて関心を持った方は多いと思う。
検察・マスコミの誤算
小沢一郎VS検察・大手マスコミ・Z党連合
が途中から
一部の良識ある国民・マスコミ連合VS検察・大手マスコミ・Z党連合
となってしまったことだろう。
小沢幹事長とその側近は党内の検察批判を最小限に抑え、検察に配慮も見せた。
むしろ余裕は小沢さん側にあったとの見方もできる。
まだ捜査中の段階なので冷静に捜査の進展を眺めていたい。
1 件のコメント:
コメントを投稿